車の譲渡証明書は、車を譲る人(譲渡人)が車検証と印鑑証明書のとおりに書いて実印を押す書類で、新しい持ち主は印鑑を押しません。
この記事は、車を売ることになり、譲渡証明書の書き方と、自分でどこまで書けばいいかを知りたい方に向けて書いています。
「譲渡人と譲受人、自分はどっち?」「新しい持ち主の欄は空けたままでいいの?」「書き間違えたら、修正テープで直していい?」。用紙を前にすると、こんな迷いが出てきますよね。
私たちは宮城県で、本社のある栗原市のクルマ買取センター ROOTS Plus 栗原本店、クルマ買取センター ROOTS Plus 大和ヤード(カーリサイクル仙台内・黒川郡大和町)、仙台市青葉区のクルマ買取センター ROOTS Plus 仙台オフィスの3か所を拠点に、車の買取をしています。買い取った車の名義変更や廃車の手続きを、宮城運輸支局と軽自動車検査協会 宮城主管事務所で日々行っています。その立場から、欄ごとの書き方と、売るときに自分で書くのはどこまでかをお伝えします。
譲渡証明書とは?誰が書く書類?
譲渡証明書とは、車を譲った人が「この車をこの人に譲りました」と証明する書類で、書くのは車を譲る人(譲渡人)です。普通車の名義変更(移転登録)で使います。
- 譲渡人:車を譲る人(売る人)。車検証の所有者の欄に載っている人
- 譲受人:車を譲り受ける人(買う人・買取店)
道路運送車両法第33条では、車を譲る人は、譲った日・車名と型式・車台番号と原動機の型式・譲渡人と譲受人の氏名と住所を書いた譲渡証明書を、譲り受ける人に渡すと決められています。1台の車につき、2通以上渡してはいけない決まりもあります。
用紙の形は、道路運送車両法施行規則第64条で「第21号様式」と決められています。印鑑を押す欄は「譲渡人印」の1つだけなので、新しい持ち主(譲受人)は押しません。
譲渡証明書の用紙はどこでもらう?パソコンで書いてもいい?
用紙は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトにある譲渡証明書のPDFを印刷して使えます。PDFには、書き方の見本も付いています。
ポータルサイトでは、ブラウザで直接書き込む場合はGoogle Chromeがすすめられているので、パソコンで入力してから印刷することもできます。見本には、感熱紙で作った書類は受け付けられないので普通紙にコピーして使うよう書かれています。用紙の大きさはA5です。
譲渡証明書の書き方は?
書くのは次の4つで、車の欄は車検証から、住所と氏名は印鑑証明書から写します。
- 車名・型式・車台番号・原動機の型式:車検証の同じ名前の欄のとおりに書く
- 譲渡年月日:車を譲った日を書く
- 譲渡人と譲受人の氏名・住所:上に譲渡人、その下に譲受人を書く
- 譲渡人印:譲渡人が実印を押す
型式が変わったなど、車検証と違う点があるときは、そのことを備考欄に書きます。これは第21号様式の注意書きに示されています。
車名・型式・車台番号は、車検証のどこを写す?
車検証の「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」の欄を、1字ずつ見比べて写します。車台番号は車1台ごとの番号で、ナンバープレートの番号とは別のものです。
電子車検証でも、この4つは券面に書かれています。一方で、所有者の氏名と住所は券面に載らずICタグに入っているので、確かめるときは「車検証閲覧アプリ」か、交付のときに渡される「自動車検査証記録事項」を見てください。
住所と氏名は、何を見て書く?
譲渡人の住所と氏名は、印鑑証明書に書かれているとおりに書きます。国土交通省 東北運輸局の記入例でも、旧所有者の氏名と住所は印鑑証明書から書くよう示されています。
会社の車なら、会社名と代表者の役職・氏名を書きます。譲受人の欄には、新しい持ち主の住所と氏名が入ります。
譲渡年月日は、いつの日付を書く?
車を譲った日を書きます。東北運輸局の記入例では「譲り渡した(受けた)年月日」を書くよう示されています。買取店に売るときは、日付を店が書くこともあるので、空けておくかを先に確かめてください。
印鑑は誰が、どの印鑑を押す?
押すのは譲渡人だけで、印鑑証明書と同じ印鑑(実印)を「譲渡人印」の欄に押します。認印では足りません。譲受人の側に、印鑑を押す欄はありません。
譲渡証明書を書き間違えたら、どう直す?
書き間違えたら、旧所有者(譲渡人)の実印で直します。国土交通省 近畿運輸局の譲渡証明書の記入例に、書き損じたときは旧所有者の実印で訂正が要ると示されています。
二重線の引き方や、車の欄も直してよいか、修正テープを使えるかまでは、公的な案内で確かめられませんでした。直す前に、用紙を用意した相手(買取店・陸運局)に確かめてください。
とくに車台番号などの車の欄は、1字違うと車検証と合わなくなります。書く前に車検証と見比べ、迷う所は書かずに相手に聞いておくと、出直しを防げます。
譲渡証明書は、車を買取店に売るときはどこまで自分で書く?
買取店に売るときは店が用紙を用意することがあるので、どの欄を自分で書くかを、その店に確かめてください。新しい持ち主の欄や日付を店が書く場合は、空けたまま渡します。
ROOTS Plusにご相談いただくお客さんの関心も、ほとんどが「買取はいくらになるの?」と「どんな準備をすれば?」の2つです。ここでは、準備のほうを先にお伝えします。
ROOTS Plusに売るときに書いていただくのは、どこ?
普通車の譲渡証明書は、ROOTS Plusが用意して、お引き取りの日に持っていきます。お客さんにしていただくのは、次の2つだけです。
- ご自分の記載欄への記入(欄がある場合だけ。無ければ記入は要りません)
- 実印と捨印を押す
新しい持ち主の欄や日付など、ほかの欄はROOTS Plusが書きます。名義変更に使う委任状も、同じようにこちらで用意して実印を押していただきます。書いていただく所が少ないぶん、書き間違える所も減ります。
ご用意いただくものは、実印と印鑑証明書?
はい、普通車でご用意いただくのは次の2つです。
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
一時抹消している車は、車検証の代わりに「登録識別情報等通知書」をご用意ください。車検証をなくした場合は、その旨をご相談ください。軽自動車は譲渡証明書ではなく、お引き取りのときに受領書に認印を押していただきます。3月は混むので、早めに2月までにご相談いただくと進めやすくなります。
公式LINEで車の写真だけでなく、車検証や書類も写真で送っていただくと、要る書類をこちらで確かめ、正式な価格もお伝えできます。対面で行うのは、最終的な実車確認と書類のお引き渡しです。→ 無料で今すぐ買取価格を知りたい
譲渡証明書は、軽自動車を売るときも要る?
車検証のある軽自動車の名義変更では、軽自動車検査協会が示す書類に譲渡証明書は入っていません。
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 新しい使用者の住所を証する書面(住民票の写しか印鑑証明書・発行から3か月以内)
- 自動車検査証変更記録申請書
- 申請依頼書(新しい使用者以外が手続きする場合)
ただし、使うのをやめて車検証を返納した軽自動車の持ち主を変えるときは、譲渡証明書が要ります。ROOTS Plusに軽自動車をお売りいただくときは、譲渡証明書ではなく、お引き取りのときに受領書に認印を押していただきます。
譲渡証明書の住所が車検証と違うときは?
譲渡証明書には印鑑証明書のとおりの今の住所を書き、車検証の住所とのつながりを示す書類を別に添えます。
- 住所が変わった:住民票(または除票)、戸籍の附票
- 氏名が変わった:戸籍謄本・抄本、戸籍の全部事項証明書、旧姓が併記された住民票
- 住居表示が変わった:市区町村が出す証明書
住民票に載っている前の住所が車検証の住所と同じなら、それでつながりを示せます。ROOTS Plusでも、住所や名前が車検証と違うときは、こうした書類が追加で要ることをお伝えしています。車検証の写真を公式LINEで送っていただければ、何が要るかを先に確かめられます。
譲渡証明書のほかに、名義変更で要る書類は?
普通車の名義変更では、譲渡証明書のほかに、売る人の印鑑証明書(発行から3か月以内)が要ります。代わりの人が手続きするときは、実印を押した委任状も要ります。
名義変更(移転登録)は、新しい持ち主が、持ち主が変わった日から15日以内に申請すると決められています(道路運送車両法第13条)。ROOTS Plusにお売りいただいたときは、この手続きをROOTS Plusが行います。
次の場合は、譲渡証明書の前に別の手続きが要ります。
- 車検証の所有者がローン会社や販売店のとき:所有権の解除が先です(ローンが残っている車は廃車できる?)
- 所有者が亡くなっているとき:相続の手続きが先です(亡くなった人の車の手順と書類)。相続や亡くなった直後は、ばたばたすることが多いため、ROOTS Plusへは時間をおいてご相談いただくことが多いです。
- 家族の代わりに手続きするとき:委任状を用意します(委任状と申請依頼書の用意のしかた)
売るときにそろえる書類の全体は車の廃車に必要な書類一覧、名義変更の流れは車の名義変更は即日できる?にまとめています。
譲渡証明書を誰に用意してもらう?売り先はどう比べる?
譲渡証明書を誰が用意し、どこまで自分で書くかは売り先で変わるので、書類の手間と、手元に残る金額を並べて決めます。
| 売り先 | 譲渡証明書 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 知人・家族に売る(個人どうし) | 自分で用紙を印刷して書く | 買う人が決まっていて、名義変更も相手と進められる人 |
| ディーラーに下取りを頼む | 各店の案内による | 次の車をその店で買うと決まっている人 |
| ほかの買取店・廃車の専門店に頼む | 各店の案内による(どの欄を書くかを確かめる) | いくつかの店で金額を比べたい人 |
| ROOTS Plusに頼む | ROOTS Plusが用意し、記載欄(あれば)と実印・捨印だけ | 動かない・古い車でも、手元に残る金額を確かめてから決めたい人 |
比べるときは、手元に残る金額の下限で比べると決めやすくなります。実際に、ほかの数社とも相談していた方が、最低買取保証額を見て、それより安い所を候補から外し、そのあとは急ぎの対応ができるか、状況に合うかで決めた、という流れがありました。
急いでいるときも、引き取りの日と手元に残る金額の2つを並べると、納得して決められます。
他社で買取ができなかった車や、年式が古い車、廃車を考えるような車でも、排気量ごとに最低買取保証額がついています。「最低」なので、同額かそれ以上が確定するという意味です。
- 軽自動車(たとえばワゴンR、タント、パレットなど)・1500cc未満 …… 4万円
- 1500cc以上 2000cc未満 …… 6万円
- 2000cc以上 2500cc未満 …… 8万円
- 2500cc以上 …… 10万円
車台番号が確認でき、車体や主な部品が大きく欠けていなければ、原則として対象になります。適用の条件は車の状態で変わるので、実際の金額は査定で確かめてください。
ROOTS Plusの最低買取保証額は、お手元に実際に残る金額です。最低でもこの価格で、詳しく見たら上がる可能性があります。出口(再販・部品・資源・海外)を自社で持っているぶんを、買取価格で還元しています。
車検が切れた車も、そのままで大丈夫です。動かない車はレッカーでお引き取りに伺い、レッカー代はかかりません。カギがない場合はご相談ください。→ 無料で今すぐ買取価格を知りたい
譲渡証明書のよくある質問
Q. 車の譲渡証明書は誰が書くのですか?新しい持ち主も書きますか?
A. 書いて実印を押すのは、車を譲る人(譲渡人)です。新しい持ち主(譲受人)は印鑑を押しません。買取店に売るときは、新しい持ち主の欄を店が書くことがあります。
Q. 譲渡証明書はスマホやコンビニで印刷してもいいですか?
A. 普通紙に印刷すれば使えます。国土交通省の見本では、感熱紙で作った書類は受け付けられないとされています。用紙のPDFは、パソコンのブラウザで書き込むこともできます。
Q. 車を買取店に売るとき、新しい持ち主の欄や日付は空けておいていいですか?
A. 店によって違うので、その店に確かめてください。ROOTS Plusでは、新しい持ち主の欄や日付はこちらで書くので、お客さんはご自分の記載欄(あれば)と、実印・捨印だけで済みます。
Q. 譲渡証明書に認印を押してもいいですか?
A. 普通車では認印は使えず、印鑑証明書と同じ実印を押します。軽自動車をROOTS Plusにお売りいただくときは、譲渡証明書ではなく、受領書に認印を押していただきます。
Q. 軽自動車を売るときも、譲渡証明書は要りますか?
A. 車検証のある軽自動車の名義変更では要りません。使うのをやめて車検証を返納したあとに持ち主を変えるときは、譲渡証明書が要ります。
Q. 車検が切れた車でも、書類をそろえれば売れますか?
A. はい、ROOTS Plusでは車検が切れた車もそのままで買い取ります。動かす必要はなく、レッカーでお引き取りに伺います(レッカー代はかかりません)。普通車なら、実印と印鑑証明書(発行から3か月以内)をご用意ください。
譲渡証明書は車検証と印鑑証明書のとおりに譲渡人が書き、売る前に自分が書く欄を確かめる
譲渡証明書は、車の4項目を車検証から、住所と氏名を印鑑証明書から写し、譲渡人だけが実印を押す書類です。書き間違えたら旧所有者の実印で直し、細かい直し方は用紙を用意した相手に確かめ、買取店に売るときは、どの欄を自分で書くかを先に聞いておくと、出直しを防げます。
ROOTS Plusにお売りいただく場合、普通車の譲渡証明書はこちらで用意します。車の写真と車検証を公式LINEで送っていただければ、要る書類と、お手元に残る金額が分かります。受付は24時間です。送ると、まず最低買取保証額がすぐに届きます。同時にROOTS Plusにも写真が届くので、すぐに査定に入ります。そのうえで、人が確認した正式なオンライン査定価格をお届けします。しつこい営業はありません。正直に成り立つ取引なので、写真の加工や、傷やへこみを隠すことはなさらないようお願いします。→ 無料で今すぐ買取価格を知りたい
出典:e-Gov法令検索「道路運送車両法」第33条(譲渡証明書)/e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」第64条(第21号様式)/e-Gov法令検索「道路運送車両法」第13条(移転登録・15日以内)/国土交通省「車を売買等により名義変更するために必要な書類」(譲渡人は実印・印鑑証明書は3か月以内・住所や氏名のつながりの書類)/国土交通省「譲渡証明書」様式と記入例(感熱紙は不可)/国土交通省 東北運輸局「譲渡証明書」記入例/国土交通省 近畿運輸局「譲渡証明書 記入例」(書き損じは旧所有者の実印で訂正)/国土交通省「電子車検証について」/軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」/軽自動車検査協会「自動車検査証返納後の所有者変更記録申請」。最低買取保証額・書類の用意など自社の対応は、ROOTS Plusの案内に基づきます(2026年11月5日確認)。